自分の身は自分で守る
自分の身は自分で守る
継続8時間以上、分割は4時間以上で合計10時間以上の休息が決められている改善基準告示。
工場勤務やデスクワークの事務作業ではない公道での運転業務。予想外の工事渋滞、事故渋滞、天候による通行止、工場や現場での待機等々、日々、予定通り の時間にいかないのが普通と言ってもいいが、8時間以上か分割10時間以上休息しないと違法になる。また拘束時間は原則として13時間以内にしなければな らない。
今年1年、改善基準告示を遵守するため全社体制でかなり努力をした。今さらではあるが、そこで気づいたのは、当社だけではなくて、お客様(荷主)に理解してもらわなければ無理だと言うことだ。
そこでお客様に話をすると、ほとんどのお客様が「初めて聞いた」「そんなことを言うのは大沢さんだけだよ」「そんなきまりいつできたの」「大沢さんがダメなら他に頼むからいいよ」・・・こんな声がほとんどだった。
このきまり、もっと国民に周知するべきだと思う。なにしろみんな知らない。平成9年からあるのだけれど。
日本経済新聞に2面使って、1ヶ月くらい大きく掲載して、お客様(荷主)から、運輸業者へ問い合わせがあるくらいにするといい。
役所の監査も人数的に限度がある。監査と並行して、トラック協会と一緒にしばらくの間、新聞等の一般誌に広告をしてほしい。
2014年の年末・・・。こんな業界を嘆いても仕方がないけれど・・・。いつの時代も「自分の身は自分で守る」しかないのだろうな。
栃木県鹿沼市で220tオールテレーンクレーンのフルウエイト仕様
2014年12月13日運送部